養殖業に関する用語の説明

養殖業
魚介類や海藻などの水産動植物を卵あるいは稚魚、稚貝などから人工的に育てる水産業。育てる水産動植物の違いから、漁業・養殖業生産統計年報では魚類養殖、水産動物類養殖、かき類養殖、ほたてがい養殖及びその他貝類養殖、のり類養殖、こんぶ類養殖、わかめ類養殖及びその他の海藻類養殖、真珠養殖、種苗養殖等に分類される。海水を使用する海面養殖、淡水を利用する内水面養殖に分類される。
海面養殖
海面または陸上に設けられた施設において、海水を使用して水産動植物を集約的に育成し、収穫する事業をいう。(農林水産省統計部)
陸上養殖
ここでは、海面養殖のうち施設が陸上にある事業をいう。
魚類養殖
海面養殖のうち、ぎんざけ、ぶり類(ぶり、かんぱち、ひらまさ等)、まだい、ひらめ、まあじ、しまあじ、ふぐ類、ちだい、くろだい、かわはぎ類、まぐろ類などの魚類の養殖をいう。
種苗
増養殖に用いる稚仔、稚貝、幼体などの総称。(金田編,1985) このページでは、養殖に用いる稚仔魚をさす。
人工種苗
人工的に採卵、孵化、飼育した種苗。強い種苗を安定して供給することが大きな課題となっている。
完全養殖
親魚から採卵、孵化、飼育して親魚を育て、その親魚から採卵、孵化、飼育することで天然種苗に依存しない養殖。
ヨコワ
クロマグロの幼魚で関西での呼称、関東ではメジと呼ばれる。天然のヨコワを採捕、馴致したのち飼育される。年によって漁獲高が一定しないこともあり、漁獲量が管理されている。
馴致
採苗した稚仔魚を餌付けできるまで飼育すること。ヨコワの場合、最低でも10~15日程度。
中間魚
養殖に適した大きさと抵抗力をもつまで中間育成された稚仔魚。
成魚
養殖漁場で出荷サイズまで飼育された養殖魚。
区画漁業権
一定の区画内において養殖業を営む権利で、第1種区画漁業(一定の区域内において石、かわら、竹、木等を敷設して営む養殖業)、第2種区画漁業(土、石、竹、木等によつて囲まれた一定の区域内において営む養殖業)、第3種区画漁業(一定の区域内において営む養殖業)に分けられる。
特定区画漁業権
小割式養殖業(網いけすその他のいけすを使用して行う水産動物の養殖業をいう。)若しくは第3種区画漁業たる貝類養殖業を内容とする区画漁業権。
受入漁業料
都道府県から漁協に免許された区画漁業権を組合員が利用する際に負担する費用等。
養殖経営体
利潤または生活の資を得るために海面養殖魚を営む世帯及びその他の事業所をいう。(農林水産省統計部)
新規参入者
新たに漁協に加入し、海面養殖を営む養殖経営体。
組合員資格
漁業協同組合員資格は水産業協同組合法(昭和二十三年十二月十五日法律第二百四十二号)の第十八条に、住所、従業員数、所有船舶の合計総トン数に制限がある。
 第十八条  組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者とする。
一  当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が一年を通じて九十日から百二十日までの間で定款で定める日数を超える漁民
二  当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業生産組合
三  当該組合の地区内に住所又は事業場を有する漁業を営む法人(組合及び漁業生産組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項 に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が千五百トンから三千トンまでの間で定款で定めるトン数以下であるもの
有限責任事業組合(LLP:Limited Liability Partnership)
民法組合の特例とした有限責任事業組合で、LLPの出資者全員に有限責任制を付与し、貢献に応じて柔軟な損益の配分でき、構成員に直接課税する仕組みが適用される。